資格商法に注意
資格商法とは、電話などの勧誘で、「簡単に資格が取れる」、「この資格があれば独立して大きく稼げる」、「資格取得後は仕事を斡旋する」などといって、高額な価格で資格取得のための教材や講座を販売し、あとはしらんぷりを決め込むという悪徳商法です。
実際に受講してみればわかりますが、人気の行政書士や、旅行病無取扱管理者など、結局のところ資格を取得するには、本人の頑張り次第で、「講座に登録するだけ簡単に合格でき、付き7〜8万円の副収入が得られる」などといったうたい文句とは程遠く、なかなか資格取得までいけないのが現状です。
一旦契約してしまい、資格取得までならなかった場合は、さらに新たな教材を売りつけたりの2次被害も増えています。
確かにむずかしい資格を取得するには、通信教育やスクールも有効な手段ですが、選ぶ際にはこういう悪徳業者もいることを念頭において、自分にあったものを選ぶようにしましょう。
資格商法にひっかかったな、と思ったら
電話勧誘の場合、契約書類を受け取った日から8日間は無条件で申込みの撤回、又は契約の解除を行うことができます。 (クーリングオフ)。
クーりング・オフを適用するには、書面による契約解除の手続きが必要になります。
業者がクーリング・オフについて知らせていない場合はいつまででも可能です。なお、内職・モニター商法についてのクーリング・オフ期間は契約締結後20日間です。
よくわからいようでしたら、最寄の消費者相談センターに相談しましょう。内容証明の書き方など、詳しく教えてもらえます。
<消費生活に関する相談>
財団法人日本消費者協会 消費者相談室
電話 03-5282-5319